マイナ保険証、限度額認定証(北九州市保健福祉局長寿推進部保険年金課)
北九州市保健福祉局⾧寿推進部保険年金課からのお知らせです。
マイナ保険証、資格確認、書限度額適用認定証。標準負担額減額認定証について
こちらをクリックすると、マイナ保険証・資格確認書ポスターが表示されます。
こちらをクリックすると、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証ポスターが表示されます。
「マイナ保険証・資格確認書」について。
令和7年8月1日からマイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局にて受付をしてください。
(注意)令和6年12月2日より、保険証とマイナンバーカードが一体化したマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したため、従来の保険証は発行されません。
「マイナ保険証をお持ちの方」の場合。
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」をお届けします。
・「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)とはご自身の被保険者情報を確認するための書類です。
・医療機関等を受診の際は、マイナ保険証を提示してください。医療機関等でマイナ保険証での受付ができない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットでご提示いただくことで受診が可能となります。(「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。)
・普通郵便で7月下旬にお届けします。
・毎年送付するものではありません。(有効期限はありません。)
「マイナ保険証をお持ちでない方」の場合。
マイナンバーカードと紐づけていない方には「資格確認書」をお届けします。「資格確認書」は、70歳以上の方は高齢受給者証を兼ね、負担割合の記載があります。
・有効期限は令和8年7月31日です。
・特定記録郵便で7月下旬にお届けします。
「マイナ保険証をお持ちの方」、「マイナ保険証をお持ちでない方」どちらも、
・8月以降に75歳の誕生日をむかえる方は、資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっています。
・8月以降に70歳の誕生日をむかえる方の資格確認書または資格情報のお知らせは、誕生日の属する月の月末まで(月の初日が誕生日の場合は前月末日まで)使用できます。
マイナバーカードを健康保険証として使うために利用登録をしておきましょう。
ご自身の登録状況がわからないときは。医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用者登録が済んでいない方には、その場で利用登録の案内がされます。
受付に使用する顔認証付きカードリーダーの操作方法など、何かわからないことがあれば、受付の職員にお気軽にお声かけください。
他の方法で確認したいときは。1.スマートフォン、マイナンバーカードを用意します。2.「マイナポータル(モバイルアプリ)」にログインします。3.「健康保険証」を押します。4.「未登録」もしくは「登録済み」と表示されるのでご自身の登録状況をご確認ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付
平日 9時30から20時、
土曜・日曜・祝日 9時30分から17時30分。年末年始を除く。
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について24時間365日受付。
国民向けマイナンバーカードの利用案内サイトURL
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/index.html
介護が必要な方や障害をお持ちの方など、医療機関等での受付に際し配慮が必要な方は、申請することで「資格確認書」を取得できます。お住いの区役所国保年金課にご相談ください。
北九州市国民健康保険 北九州市保健福祉局 長寿推進部 保険年金課。
「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」について
北九州市国民健康保険加入の皆様へ。令和7年8月1日から令和8年7月31日適用分。
マイナ保険証または認定証を利用しましょう。
入院でも、外来でも、自己負担額が高額となった場合は、
「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、同じ月に同じ医療機関での自己負担額は、限度額までの負担となります。
※自己負担額には、食事代や保険診療外の費用は含みません。
※申請した月の初日から適用となります。
70歳未満の方の限度額については、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証ポスターをご覧ください。
70歳以上75歳未満の方の限度額については、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証ポスターをご覧ください。
70歳以上の市民税課税世帯のうち、一般と現役並み3の区分の方は、限度額確認証がなくても限度額が適用されますので、申請は不要です。
非課税世帯の方の入院時の食事代は、
「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の自己負担額(1食510円)が以下のように安くなります。、
70歳未満の方の標準負担額については、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証ポスターをご覧ください。
70歳以上の方の標準負担額については、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証ポスターをご覧ください。
※65歳以上の方で、療養病床に入院される方の標準負担額は異なります。
マイナ保険証で限度額の確認ができます。
・限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
・事前に利用申込が必要です。
・詳しくはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
限度額適用認定証を利用した場合であっても、次の場合は、申請により高額療養費が支給される場合があります。※詳しくは、住宅地の区役所国保年金課まで。
・同じ月に他の医療機関で負担している場合(70歳未満の方は、21,000円以上支払ったものに限る)。
・同じ月に同じ世帯の同じ国保に加入している方が、医療機関で負担している場合(70歳未満の方は、21,000円以上を支払ったものに限る)。
・過去12ヶ月間に限度額を超えた回数が、3回以上あった場合。
限度額を判定するためには、世帯の国民健康保険被保険者全員の所得が必要です。
収入が障害年金や遺族年金だけの方、収入がない方は申告が必要となる場合がありますので、住宅地の区役所国保年金課へお問い合わせください。
受付期間 令和7年7月22日から
問い合わせ受付場所 国民健康保険に加入している方 各区役所国保年金課
原則として、適用は申請した月の初日からとなります。8月中に認定証が必要な場合は更新の手続きは8月末までに行ってください。
北九州市国民健康保険の一部負担金減免制度について。※あらじめ申請が必要です。
北九州市の国民健康保険では、災害時「特別な理由」により著しく生活が困難となり、保険医療機関への支払いが一時的に困難になった場合、一部負担金を減免する制度があります。
減免の対象となるのは、減免申請後に請求のあった一部負担金に限られますので、原則として診療前に申請する必要があります。減免できる機関や内容には条件がありますので、住宅地の区役所国保年金課へお問い合わせください。
「特別な理由」
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは障害者となり、またが資産に重大な損害を受けたとき。
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。
・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
・生活保護の受給が確実な場合。
北九州市国民健康保険 詳しくは各区役所国保年金課にお問い合わせください。
北九州市保健福祉局 長寿推進部 保険年金課 電話 093-582-2415