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障害者差別解消法の意義をそれぞれが紡ぎ出していくには

北九州自立生活センター 代表 林 芳江

 

 内閣府は平成二十六年十一月二十六日~一ヵ月間、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(原案)」に関する意見募集について、と題してパブリックコメントを募りました。平成二十八年四月の法施行に向けて、重要な一歩であり、各自治体レベルでは今後対応要領を作成していく等の段階に移ってきます。
 基本方針(原案の)冒頭には、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものであると書かれ、全ての省庁が対応指針をつくり取り組みを行っていきます。
 また基本方針(原案の)には、何度も『建設的対話』という文言があり、例えば、「合理的配慮の提供に当たる行為は、既に社会の様々な場面において日常的に実践されているものもあり、こうした取り組みを広く社会に示すことにより、国民一人ひとりの、障害に関する正しい
知識の取得や理解が深まり、障害者との建設的対話による相互理解が促進され、取組の裾野が一層広がることを期待するものである」と。これは行政と事業者が法に基づき義務や努力義務を果たしていけばよいというだけでなく、国民全体が障害者との共生を意識し実践できるよう対話を適宜、積み重ねていく重要性を示唆していると思います。
 この他にもいくつものポイントが読み取れますが、もう一つ注目したのは、障害者からの意思表明のみでなく、本人の意思表明が困難な場合には、「障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。なお意思の表明が困難な障害者が、支援者の不在などで意思の表明がない場合であっても、社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な配慮に努めることが望ましい」、と書かれているところです。当事者が声を上げていくと同時に、主張できる人のみに偏らないように、差別解消法が更なる格差を生まないようにしていかねばならないという深い意味が含まれると考えます。
 皆さんも内閣府のHP等から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(原案)」を入手して読んでみてください。

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